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2006年07月27日

[後編]派遣社員の労災とは?!好評につき続編です。

こんにちは、ヨガのポーズで今日も元気に通勤します、派遣のプロ和久井です。

fuwafuwa_summer1.gifなんか、好きな人と話した後に車に乗ったら、ついボンヤリ夢想してしまい、ふと気づくと、曲がるべき道をやり過ごしてしまった様子。慌ててUターンして戻ってみたら、やり過ごしてなかったみたいだったので、また引き返したらまたボンヤリ夢想してしまい、ふと気づくと曲がるべき道をやり過ごしてしまった様子で……。
車の中で頭抱えました。運転するときは、冷静なときに限る。

さてさて、前回に引き続き労災についてです。
通勤途中の怪我について。

労災保険の「通勤災害」は「就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」となっています。
この「合理的な経路」というのは、理由もなくあまりに遠回りだったりしなければ、購入している定期券以外の経路でも大丈夫。
バスでも、電車でも、おうちからの行き方がいくつか考えられる場合は、その全ての経路が労災の対象になります。よほど突飛な乗り物に乗っていたとかいう場合でなければ大丈夫。
家から会社までの間であれば、マイカーでも電車でも、労災の申請に問題はありません。
普段は電車通勤なのだけれど、その日たまたま車を使った、という場合でも、ちゃんと労災は使えますから、ご安心を。

じゃあ、会社の決まりで、マイカー禁止のときは?
これも、労災を申請するのには問題ありません。ただし、終業規則上の服務規律違反の問題にはなってしまいます。
申請する前によく考えて、あまり重大なものではない場合は、健康保険で済ませてしまうのもテです。
マイカー通勤をする場合、それが規律違反かどうか、調べておきましょう。
そして違反だった場合は、トラブルがあった場合に、自分で責任が負えるのかどうか、きちんと考えてから選択してね!


  

※次回更新は、7月31日(月)!お疲れのアナタに……。

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